逗子手話サークル「さくらの会」会則


第1条(名称)この会を逗子手話サークル「さくらの会」(略称さくらの会)と称す。


第2条(所在地及び連絡場所)
   この会の所在地は会長宅、連絡場所は各役員宅とする。


第3条(目的)この会は手話の習得とボランティア活動を行うことを目的とする。


第4条(行事)この会は講習会の開催その他必要と認められる行事を行う。


第5条(会員)この会は入会を希望し会員名簿に登載した者を会員とする。


第6条(会費)この会の会費は半期2,500円とする。(休会員は半額)
   納入方法は半期毎に、上半期は4月、下半期は10月に納入する。
   中途入会者で半期に満たない場合は月500円とする。
   会費は返金されない。


第7条(休会、退会)
   会員は会長又は副会長に通知し、いつでも休会、及び退会すること
  ができる。 一年間会費未納の場合は退会とする。
第8条(役員)この会に次の役員をおく。
  会 長   1名
  副会長   2名
  書 記   若干名
  会 計   若干名
  幹 事   若干名(ボラ協・さくら文庫・含む)
  会計監査  2名
 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
 業務の分担は役員会で決める。


第9条(会議)この会の会議は総会及び役員会とし必要に応じ会長が招集する。
   会計報告は年度末に総会で行い、役員の選出及び会則の改正は
   総会で決めなければならない。行事は役員会で決める。
   会議は構成員の過半数の出席によって成立し決議は出席者の
  過半数の賛成を必要とする。


   (付則)この会則は昭和63年3月24日から施行する。


(改正) 平成 6年4月1日  平成 8年4月1日
    平成11年4月1日  平成13年4月1日
    平成16年4月1日  平成22年4月1日
    平成26年8月1日
(備考)さくらの会の結成日は昭和61年3月20日